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自己都合退職の失業保険はいつから?給付制限1ヶ月の最新ルール解説

自己都合退職の失業保険はいつから?給付制限1ヶ月の最新ルール解説

2026-08-05

9分で読めます

失業保険自己都合退職給付制限退職後の手続き

※本記事には広告(プロモーション)が含まれます。

「自己都合で辞めたら、失業保険って何ヶ月待たされるんだっけ」——退職を考え始めた人がまず検索するのが、この疑問だと思います。ところが検索結果には「3ヶ月」「2ヶ月」「1ヶ月」とバラバラの答えが並んでいて、読めば読むほど混乱する。

先に答えを言います。2025年4月1日以降に退職した人なら、給付制限は原則1ヶ月です。「3ヶ月待ち」も「2ヶ月待ち」も、いまとなっては古い情報。制度が変わったのに、改正前に書かれた記事がネット上に大量に残っているのが混乱の原因です。

僕は転職を5回していて、離職票や社会保険まわりの手続きは毎回自分ごととして経験してきました。ただ、幸い失業期間なしで次の会社へ移れてきたので、失業保険そのものを受給した経験はありません。だからこそ体験談風のあいまいな話ではなく、厚生労働省とハローワークの一次情報を調べ尽くして、2026年8月時点のルールを事実ベースで整理しました。

結論:2025年4月以降の離職なら「待期7日+給付制限1ヶ月」

自己都合退職の場合、ハローワークで手続きをしてもすぐには支給が始まりません。全員共通の「待期期間7日間」と、自己都合退職者に課される「給付制限期間」があるからです。

この給付制限が、2025年4月1日以降の離職から原則2ヶ月→1ヶ月に短縮されました(厚生労働省:令和6年雇用保険制度改正・令和7年4月1日施行分)。ポイントは「手続きした日」ではなく離職日で決まること。

離職日・状況給付制限期間
2025年4月1日以降の自己都合退職原則1ヶ月
2025年3月31日以前の自己都合退職原則2ヶ月
5年以内に3回以上の自己都合退職・重責解雇3ヶ月
会社都合退職・正当な理由のある自己都合退職なし

そして気になる「実際にお金が振り込まれる時期」。待期7日+給付制限1ヶ月が明けたあと、最初の失業認定日を迎え、そこから約5営業日で振り込まれる流れなので、ハローワークに申請した日から初回振込までは約1ヶ月半〜2ヶ月が現実的な目安になります。離職票が届くまでの期間も含めると、退職日からは2ヶ月〜2ヶ月半といったところでしょうか。

なお、受給には原則として「離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上」という条件があります。入社1年未満で辞めた場合も前職の期間と通算できるケースがあるので、離職票を捨てずにハローワークで相談してみてください。

申請から振込までのタイムライン

流れを5ステップに分けます。あわせて、2026年8月31日に退職した場合のモデルケースも載せておきます。

STEP1:離職票が届く(退職後10日〜2週間ほど)

失業保険の手続きには、会社経由で交付される「離職票」が必要です。届くのは退職後10日〜2週間程度が一般的とされていますが、会社の対応スピード次第で遅れることもあります。2週間を過ぎても届かないときは、会社への催促と並行してハローワークに相談を。退職前後に必要な手続きの全体像は退職後の手続き一覧にまとめています。

STEP2:ハローワークで求職申込み+離職票提出

住所地を管轄するハローワークで求職の申込みをして、離職票を提出します。この日が「受給資格決定日」。ここが起算点になるので、離職票が届いたら早めに動くほど振込も早まります。

STEP3:待期期間7日間

受給資格決定日から、失業の状態で7日間を過ごします。これは離職理由に関係なく全員に適用される期間で、この間は支給がありません。

STEP4:給付制限1ヶ月

待期満了の翌日から給付制限期間が始まります。2025年4月以降の離職なら原則1ヶ月。この間に雇用保険受給者初回説明会への出席や、初回の失業認定日(この時点では支給なしのことが多い)があります。求職活動の実績づくりもこの期間の仕事です。

STEP5:失業認定→約5営業日で振込

給付制限が明けたあとの失業認定日にハローワークへ行き、失業の認定を受けると、認定日から通常5営業日ほどで指定口座に振り込まれます(ハローワークインターネットサービス)。以降は原則4週間に1度の認定日ごとに、認定→振込のサイクルが続きます。

モデルケース(2026年8月31日退職・自己都合1回目)

時期出来事
8月31日退職
9月10日ごろ離職票が届く
9月14日ハローワークで申請(受給資格決定)
9月14日〜20日待期期間(7日間)
9月21日〜10月20日給付制限(1ヶ月)
11月上旬給付制限明け後の失業認定日
11月中旬初回振込

ひとつ注意したいのは、初回振込は満額(28日分)ではないこと。支給対象は「給付制限が明けた翌日から認定日の前日まで」の日数分なので、初回は数日〜3週間分程度になるのが普通です。ここを知らないと「思ったより少ない」と焦ることになります。認定日の設定はハローワークごとに違うため、日程は窓口で渡されるしおりで確認してください。

もらえる金額の計算方法や月収別の目安は、失業保険はいくらもらえる?計算方法まとめで詳しく解説しています。

給付制限が「1ヶ月」にならない3つのケース

全員が一律1ヶ月というわけではありません。例外を3つ押さえておきましょう。

1. 5年以内に3回以上の自己都合退職→3ヶ月

離職日から遡って5年間に、今回を含めて3回以上、正当な理由のない自己都合退職をしている場合は、給付制限が3ヶ月になります。短期間の転職を繰り返している人へのブレーキとして設けられたルールです。自分に重大な責任がある解雇(重責解雇)も同じく3ヶ月。回数のカウントには細かい条件があるので、該当しそうな人は自己判断せずハローワークで確認するのが確実です。

2. 会社都合退職などは給付制限なし

倒産・解雇などの会社都合退職(特定受給資格者)や、正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)に給付制限はありません。待期7日間が明ければ支給対象期間が始まります。「自己都合として処理されたが、実態は退職勧奨だった」というような場合は、離職票の離職理由に異議を申し立てられる仕組みもあるので、泣き寝入りせず窓口で相談を。

3. 教育訓練を受けると給付制限が解除される

2025年4月改正の目玉が、これです。離職期間中に厚生労働省の定める教育訓練を受けている場合、または離職日前1年以内に受けていた場合、給付制限そのものが解除され、待期7日間の後から受給できます厚生労働省:教育訓練等を受ける場合の給付制限の解除)。

対象になるのは公共職業訓練(ハロートレーニング)や教育訓練給付の対象講座など。手続きには訓練実施施設による受講の証明などが必要です。「どうせ離職期間に資格の勉強をするつもりだった」という人にとっては、1ヶ月の待ち時間すらなくせる可能性がある大きな制度なので、受講前にハローワークで対象講座かどうかを確認してみてください。

「2〜3ヶ月待ち」はもう古い——ネットの情報の見分け方

冒頭でも触れましたが、検索して出てくる記事の中には、いまだに「自己都合は2ヶ月待ち」「3ヶ月は無収入を覚悟」と書かれたものが少なくありません。これは嘘というより、制度が2段階で変わったことによる情報の残骸です。

時期給付制限期間
〜2020年9月30日の離職原則3ヶ月
2020年10月1日〜2025年3月31日の離職原則2ヶ月
2025年4月1日以降の離職原則1ヶ月

実際、僕が今回この記事を書くにあたって上位表示されている記事を読み比べたところ、更新済みの記事でも旧制度の説明が本文に混在していて、どれが現行ルールなのか読み取りづらいものがありました。古い情報に当たらないためのチェックポイントは3つです。

  • 記事の公開日・更新日が2025年4月以降か
  • 「手続きした日」ではなく「離職日」基準で説明されているか
  • 厚労省・ハローワークなど一次情報へのリンクがあるか

この記事の内容も2026年8月時点のものです。制度は今後も変わり得るので、最終確認は必ずハローワークか厚生労働省の公式情報でお願いします。

給付制限の1ヶ月をどう過ごすか

待つだけの1ヶ月にするのは、正直もったいないです。やっておきたいことを挙げておきます。

  • 他の手続きを片付ける:健康保険の切り替えや年金の種別変更は退職後14日以内が原則です。失業保険より締切が早いものから着手を。全体像は退職後の手続き一覧でチェックできます。
  • 受給額を把握して資金計画を立てる:初回振込まで約2ヶ月をどう乗り切るかは、金額がわかってこそ計画できます。いくらもらえるかの計算方法で試算してみてください。
  • 求職活動の実績をつくる:失業認定には求職活動実績が必要です。ハローワークの職業相談やセミナー参加も実績になります。

ちなみに、まだ退職前で「辞めたいのに辞めさせてもらえない」という状況の人は、先に退職の完了が最優先です。退職代行を使った場合でも失業保険は問題なく受給できます。詳しくは退職代行を使うと失業保険はどうなる?安全な退職代行の選び方ガイドをどうぞ。

よくある質問

Q. 申請からどれくらいで最初の振込がある?

2025年4月以降の離職なら、待期7日+給付制限1ヶ月のあと、最初の失業認定日から約5営業日で振り込まれます。申請から数えて約1ヶ月半〜2ヶ月が目安。初回は満額ではなく、給付制限明けから認定日前日までの日数分です。

Q. 給付制限が3ヶ月になるのはどんな人?

離職日から遡って5年間に、今回を含め3回以上の正当な理由のない自己都合退職をしている場合と、重責解雇の場合です。カウントの仕方には細かい条件があるため、心当たりがある人はハローワークで確認してください。

Q. 教育訓練で給付制限がなくなるのは本当?

本当です。離職期間中に対象の教育訓練を受けている場合や、離職日前1年以内に受けていた場合は給付制限が解除され、待期7日間の後から受給できます。対象講座かどうかは受講前にハローワークで確認するのが安全です。

Q. 2025年3月以前に辞めた場合は?

離職日が2025年3月31日以前なら旧ルールで、給付制限は原則2ヶ月です。1ヶ月への短縮は2025年4月1日以降の離職者が対象になります。

Q. 給付制限中にアルバイトはできる?

待期期間の7日間は失業状態の確認期間なので避けたほうが無難です。給付制限中は一定の範囲で働けますが、雇用保険の加入条件(週20時間以上など)を満たす働き方は就職扱いになる可能性があります。金額や日数の線引きはケースバイケースなので、働く前にハローワークへ確認し、認定日には必ず申告してください。黙って働くと不正受給になり、大きなペナルティがあります。

まとめ:1ヶ月に短縮された今が、落ち着いて動けるタイミング

最後に要点を整理します。

  • 2025年4月1日以降の自己都合退職なら、給付制限は原則1ヶ月(待期7日は別途)
  • 申請から初回振込までの現実的な目安は約1ヶ月半〜2ヶ月
  • 5年で3回以上の自己都合退職は3ヶ月、教育訓練を受ければ給付制限は解除
  • ネットには「2〜3ヶ月」の古い情報が残っている。離職日基準・一次情報で確認を

かつての「3ヶ月無収入」を思えば、制度はだいぶ現実的になりました。とはいえ初回振込までのタイムラグは残るので、退職を決めたら離職票の受け取りから逆算して早めに動くのがいちばんの節約になります。失業保険以外にもやることは多いので、退職後の手続き一覧を手元に置いて、ひとつずつ片付けていきましょう。

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