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退職代行は労働組合と弁護士どっち?民間との違いを比較

退職代行は労働組合と弁護士どっち?民間との違いを比較

2026-06-10

5分で読めます

退職代行労働組合弁護士違い

※本記事には広告(プロモーション)が含まれます。

結論:迷ったら労働組合。争うなら弁護士。

退職代行を調べ始めると、「労働組合運営」「弁護士監修」「弁護士法人運営」といった言葉が並んでいて混乱しますよね。なので、結論だけ先に置いておきます。

  • 有給を消化して、揉めずに確実に辞めたい → 労働組合運営
  • 未払い残業代・パワハラの慰謝料など、会社に請求したいものがある → 弁護士運営
  • 円満退職が確実で、伝えてもらうだけでいい → 民間でも足りる(最安)

なぜそうなるのか。鍵は「交渉できるかどうか」という法律上の一線にあります。

3つの運営形態と法律上の権限

退職代行サービスの運営元は、民間企業・労働組合・弁護士(法人)の3つに分かれます。それぞれ法律上できることが違います。

できること民間企業労働組合弁護士
退職意思を会社に伝える
有給消化・退職日を交渉する×(違法)
未払い賃金・残業代を請求する×△(交渉まで)
慰謝料請求・損害賠償への対応××
訴訟になった場合の対応××
料金相場1.5〜3万円2〜3万円3〜7万円

民間企業:できるのは「使者」としての伝達だけ

民間の退職代行業者にできるのは、あなたの「使者」として退職の意思を会社に伝えることまで。「有給を消化させてほしい」「退職日をずらしてほしい」といった調整は法律上の「交渉」にあたり、弁護士資格のない者が報酬を得て行うと弁護士法72条違反(非弁行為)になります。

だから、会社が「退職は受理するが有給消化は認めない」と言った場合、民間業者は法的にはそこで手詰まりになってしまいます。2026年に最大手モームリの元社長が逮捕されたのも、この非弁の領域に関わる容疑(非弁提携)だったと報道されています(事件の経緯はこちら)。

労働組合:団体交渉権で「交渉」ができる

労働組合が運営する退職代行は、憲法28条が保障する団体交渉権に基づいて、組合員(=依頼時に加入する)のために会社と交渉できます。有給消化、退職日の調整、離職票などの書類の催促。退職にまつわる実務の大半は、この交渉権でカバーできてしまいます。

しかも料金は民間とほとんど変わりません。2026年6月時点の調査では、東京都労働委員会認証の合同労組が運営する退職代行ガーディアンが19,800円(税込・雇用形態問わず一律・追加費用なし)で、民間大手と同等か、むしろ安いくらいです(※料金検証日:2026年6月10日。最新は公式サイトで確認を)。

「民間と変わらない料金で、交渉力だけが上乗せされる」——迷ったら労働組合、と言うのはこういう理屈です。

弁護士:請求・訴訟まで戦える唯一の選択肢

弁護士運営(例:弁護士法人みやび、基本プラン27,500円〜・交渉込みプランは55,000円程度)は、退職の交渉に加えて、未払い残業代の請求、ハラスメントの慰謝料請求、会社から損害賠償をちらつかされた場合の法的対応まで担えます。

料金は労組の2倍前後になりますが、「会社に請求したいものがある」「会社と揉める可能性が高い」なら、最初から弁護士に依頼したほうが結果的に安く済むかもしれません。労組経由で進めて途中で紛争化すると、改めて弁護士を探し直すことになるからです。

ケース別:あなたはどれを選ぶべきか

管理職として退職する側・受ける側の両方を見てきた経験から、現実的な切り分けを書いてみます。

ケース1:上司が怖くて言い出せないだけ。会社と争う気はない。 → 労働組合運営。有給消化の交渉までセットで頼めて3万円弱。費用対効果は一番いいと思います。

ケース2:残業代が明らかに未払い。サービス残業が常態化していた。 → 弁護士運営。未払い額が数十万円あるなら、依頼費用を差し引いてもプラスになる可能性があります。

ケース3:退職は伝えてある。手続きだけ進めば揉める要素がない。 → 民間の最安級(退職代行EXITで15,000円)で十分です。交渉が要らないなら、交渉力にお金を払う必要はありません。

ケース4:「辞めるなら損害賠償だ」と言われている。 → 迷わず弁護士。こうした発言の多くは法的根拠が乏しい「引き止めの脅し」ですが、対抗するには法律の専門家の力が要ります。詳しくは退職代行は違法?非弁行為の境界線で解説しています。

「弁護士監修」「労組提携」の表記に注意

最後にひとつ、見落としやすい注意点を。

  • 「弁護士監修」=運営は民間。弁護士は業務フローをチェックしているだけで、あなたの代理人にはならない
  • 「労働組合提携」=基本は民間運営で、交渉が必要になったら提携労組に引き継ぐ建て付け。引き継ぎの条件は業者によって違う
  • 「労働組合運営」「弁護士法人運営」=運営主体そのものが労組・弁護士

同じような言葉でも、中身はまったく別物です。公式サイトで「運営主体がどこか」だけは必ず確認してください。チェックポイントの全体像は安全な退職代行の選び方 完全ガイドにまとめています。

まとめ

  • 違いの本質は「交渉できるか」。民間は伝達のみ、労組は交渉可、弁護士は請求・訴訟まで
  • 労組運営は民間とほぼ同額で交渉力が手に入る。迷ったらここから検討
  • 会社に請求したいもの・争いの火種があるなら最初から弁護士
  • 「監修」「提携」と「運営」は別物。運営主体を必ず確認する

*本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。*

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